前回の続きというか関連エントリです。
思い立ったらあなたも今日から個人事業主。
商売はいつからでも始められますし、それを禁止する法律なんてどこにもありません。
(公序良俗や明らかに法に抵触するものはもちろん除きますが)
でも、商売を始めると、税金とかなんとか、いろいろ面倒な気がしてしまう。
誰になにを届け出ればいいのかもよく分からない。学校でも教えてくれなかったし。
なにか漏れがあって、あとから大変なことになったらどうしよう。
そういう方向けに、(本当に)最低限のことをここにまとめておきたいと思います。
法人の設立に関連することは割愛し、あくまで個人事業主にフォーカスした内容とします。
とりあえずこれを税務署に提出しておきましょう。
なお、この様式上に給与の支払の状況を記載する欄がありますので、開業とほぼ同時に人を雇用した人はここに記入しておくと「給与支払事務所等の開設届出書」が不要になるそうです。(要 税務署に確認)
これだけでもう十分なのですが、青色申告をしようとしている方は同時にこれも提出しましょう。
複式簿記で帳簿を備えたりするのが大変かもですが、適切な記帳は適切な経営管理の第一歩ですので、頑張って記帳しましょう。
また、これらの書類を提出していると、年末近くなった頃に税務署から大きな封筒で確定申告関連の書類一式が送られてきます。小さな親切ですね!
(なお、確定申告を電子申告でやってしまうとその次の回は郵送がなくなってしまうことが多いようです。たまに「あれが送られてこないってことは税金払わなくていいのかな!」とうそぶく方がいらっしゃいますが、ぜんぜん違いますのでご注意を! あと、税務署ももうちょっと何か対応を考えたほうがいいように思えるんですが・・・。この話は毎年聞くんですよね)
給与関係は前回のエントリをご参照下さい。
とにかく事業を始めるんだ、という時には、上記の書類と熱いハートとそこそこのお金が必要、ということになるかと思います。
弊事務所ではスタートアップの皆様を全面的にバックアップしていく所存です!!
それではまた。
2011/07/15 金曜日 01:47|
カテゴリー:スタートアップ
このところスタートアップの方をサポートすることが多くありましたので、備忘録的にエントリー。
個人事業なり法人設立なり、事業をスタートさせて人を雇ったら、こんな一連の手続きが必要になります。
<税務署宛>
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
→給与を支払ったら翌月10日までに源泉所得税を税務署に納付する必要がありますが、一定の条件下(従業員が常時10名未満)ではこの納付を半年に一回まとめて行うことができるようになります。7月と1月になるのですが、そのための書類がこれ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
ついでに納期限の特例についてもしておけば、1月の納期限を10日から20日まで遅らせることができます。
<労基署宛>
労働者を雇用するということは労働保険関係が成立することを意味するため、その届を労働基準監督署へ行う必要があります。これは事業開始or雇用開始から10日以内です。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm (概要)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/senpaku/03.html (記入例)
また、50日以内には労働保険の概算納付をする必要があります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/senpaku/04.html
<社会保険>
いきなり社保完備の会社を設立する方がどのくらいいらっしゃるか分かりませんが、その場合には社会保険事務所でも手続きが必要になります。
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm
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どれか提出を忘れそうなくらい、ペーパーワークが多くなることがお分かりになるかと思います。
こんな面からも、人を雇うのってほんとうに大変です。
ワンマン経営者が個人事業の延長で事業をされている分には問題ないと思いますが、それなりの人員を雇った後に一人ですべてに事務対応するのはちょっと無理がありますので、適切な方へアウトソーシングするなり事務員を雇うなりの対応が必要になると思います。
ましてや常時10名以上を雇用すると源泉税も毎月納付になりますので、バックオフィス業務は煩雑化しがちになります。
事務員の雇用は人件費負担となりかねないですが、むしろ事務員という人的戦力を戦略的につかうという発想をもって、うまく進めて頂きたいものです。
2011/07/14 木曜日 00:45|
カテゴリー:スタートアップ - 人事労務