2017年11月

一般労働者派遣事業等における監査・・・

季節柄、今月は表題の引き合いを数件頂きました。

いわゆる、財務的な許可要件を満たしていない場合に、充足させた後の中間決算書等に対して事後的に監査をしてから提出してくれ、と労働局等からいわれるやつです。

これ、中間監査ってのは有報提出会社が前提だし、そもそも月次試算表に対する監査なんて出来っこないので(試算表、Trial Balanceですよ…)、依頼されても正直困ってしまうのですが。

対処法が分かりまして、決算期を変更して、法人税申告をしてしまえば、よいみたいです。
(窓口担当者レベル?の言質のようなので、本当にそれで問題が生じないかは、責任持てませんが)

そもそもが、継続して要件を満たしてさえいれば、その決算書に関しては法人税申告の裏付けさえあれば受理されてきたという歴史があります。

その程度の対応しかしていないくせに「監査」を軽々しく要求しないで欲しい・・・厚生労働省ェ・・・
「監査」がどういうものを指すのか、そろそろきちんとアピールしていく必要があるかもしれませんね、会計士業界。