事業開始時の人事労務関係の手続 (一覧)

このところスタートアップの方をサポートすることが多くありましたので、備忘録的にエントリー。

個人事業なり法人設立なり、事業をスタートさせて人を雇ったら、こんな一連の手続きが必要になります。

 

<税務署宛>

  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

→給与を支払ったら翌月10日までに源泉所得税を税務署に納付する必要がありますが、一定の条件下(従業員が常時10名未満)ではこの納付を半年に一回まとめて行うことができるようになります。7月と1月になるのですが、そのための書類がこれ。

  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

ついでに納期限の特例についてもしておけば、1月の納期限を10日から20日まで遅らせることができます。

 

<労基署宛>

労働者を雇用するということは労働保険関係が成立することを意味するため、その届を労働基準監督署へ行う必要があります。これは事業開始or雇用開始から10日以内です。

  • 保険関係成立届

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm (概要)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/senpaku/03.html (記入例)

また、50日以内には労働保険の概算納付をする必要があります。

  • 概算保険料申告書

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/senpaku/04.html

 

<社会保険>

いきなり社保完備の会社を設立する方がどのくらいいらっしゃるか分かりませんが、その場合には社会保険事務所でも手続きが必要になります。
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm

 

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どれか提出を忘れそうなくらい、ペーパーワークが多くなることがお分かりになるかと思います。

こんな面からも、人を雇うのってほんとうに大変です。

ワンマン経営者が個人事業の延長で事業をされている分には問題ないと思いますが、それなりの人員を雇った後に一人ですべてに事務対応するのはちょっと無理がありますので、適切な方へアウトソーシングするなり事務員を雇うなりの対応が必要になると思います。

ましてや常時10名以上を雇用すると源泉税も毎月納付になりますので、バックオフィス業務は煩雑化しがちになります。

事務員の雇用は人件費負担となりかねないですが、むしろ事務員という人的戦力を戦略的につかうという発想をもって、うまく進めて頂きたいものです。

外出しがちなフリーランサーのためのひかり電話+電話秘書の有効活用

独立の前に引越しをした関係で、固定電話はひかり電話を利用していました。

ひかり電話の良いところは、安価に2回線目の電話番号がもらえること(ひとつをFAX専用にしています)、ボイスワープ(転送電話)の機能、そして着信お知らせメールがあることです。(どちらもオプションだったかな?)

そして、これまでは固定電話への着信は、不在時でも対応できるようにと(数秒後に)携帯に転送するようにしていました。

携帯でとれなくても着信履歴が先方の電話番号で残りますし、仮に地下鉄移動中などであっても着信お知らせメールよって着信のあった電話番号は直後に知ることができました。

 

これで十分かなと思い、しばらく仕事をしていたのですが、最近は外出先での打ち合わせも多くなり、

携帯に転送してもその電話をとれないことが多くなりました。

そろそろ電話秘書をちゃんといれないとまずいかなぁ、と思っていたところ、よいタイミングで背中を押して下さった方がいらしたので

(「いい加減、電話秘書くらい入れたらどうなの?」「はい、おっしゃる通りで・・・」)

とりあえずベルシステム24と契約してみました。

すると、この前後で以下のように着信後の流れが変わることになりました。

 

【従来】
着信→(一定時間)→携帯へ転送→(一定時間)→携帯の留守番電話
└→着信お知らせメール(電話番号が分かる)

 

【変更後】
着信→( 〃 )→電話秘書へ転送→用件を人が承る→応対記録メール(都度)
└→着信お知らせメール(電話番号が分かる)

 

これによる主な変化は以下のとおりです。

  • 電話秘書からの応対記録メールを待たずとも、お知らせメールで電話番号が分かるので、心当たりのある着信ならば次に何をするべきかを想定しながら応対記録を待つことができるようになりました。これが意外と心の余裕につながります。
  • 転送先が携帯ではなくなるので、携帯が鳴動する機会が減ります。これによって、外出先での作業への集中力が増したように思います。
  • (既知の)セールス電話を堂々と無視することができるようになります。これも不思議と心が安らぐ気がしました。
  • 営業時間後は業務終了のアナウンスがエンドレスで流れるのですが、これに設定しっぱなしにしておいても、着信の有無と番号は分かるので、原則「今はもう店じまい」というスタンスを貫きつつも個別にフォローする余地も残ります。これはサービス戦略でうまく使うことができるかもしれません。

結論めいたことを言えば、一部の電話を「メール化」していることによるメリットと言えるでしょう。

 

日頃はわずらわしい思いをすることもある電話ですが、ひかり電話と電話秘書の組み合わせでこんな風に変わることができました。

一人で仕事をしていて、かかってくる電話の多いフリーランスの方には、以上のことが参考になれば幸いです。

不思議な印紙税

ある日、外出先でふと思った。

なんで印紙税って存在しているんだろう?

たしか課税文書ってものに課税するものだったはず、とうろ覚えの記憶を引っ張り出すも、自力では結論が出ず。

しかたないので帰宅後に、まずはwikipediaに頼って、その後に人力検索をいくつか拝見したのですが、まとめると、

 

1.印紙税は1624年にオランダで八十年戦争の戦費調達のために発明されたもの、つまり元々が「金を取るため」の税であること。

2.そんな来歴なので「印紙税論」のようなものはないらしく、理屈をしいて言えば、課税文書を作成する背景にあるはずの契約や金銭授受という経済取引、これに担税力を見いだしている、らしい。

(担税力をそこに見いだしていると言うわりに、「紙」に課税するわけなんですが)

 

うーん、これは無くてもいい税だな。印紙税論というキーワードで検索すると「不要論」という記事がたくさんヒットします。

そう思ってる人、結構いらっしゃるんですね。

 

そもそも、理屈が苦しいですよね。課税文書作成の背景にある経済取引の担税力につけこむなら、その取引自体に直接課税したほうが間違いがない。消費税とか譲渡所得税とかそういうのでカバーできているはず。何重に取るつもりだ。

あれかな、取引を隠蔽して、でも契約書はつくってしまった、そんな場合に契約書を発見すればたとえば所得税と印紙税の両方で回収する余地があるとか、そういう効能はあるのかもしれない。

でも取引を隠蔽するような人たちは契約書なんてそもそも作成しないような気もする。契約は口頭でも成立するわけだし。

印紙税の存在意義がなんとなくあやふやに感じます。こういう例を見ると「税金に理論ってあるのかな」とか思ってしまいかねない。一応、租税論ってのがあることは理解しているのですが。

 

あれかな、一時期の携帯音楽ダウンロードのサブスクリプション契約、月額300円でDLし放題!ってうたっておいて、そのまま忘れちゃうユーザから毎月チャリンチャリン、に似た感じで、印紙税もあまり大騒ぎされないから今日まで残っているのかな。

あと、課税文書を作成すると事実関係の明確化とか法律関係の安定化とかそういうメリットにも課税している、ということもあるらしいけど、これはどうなんだろ。

法律に反するような個別の契約は無効を主張できる余地もあろうけど、それは国が法律を整備してくれているからというよりは、おそらくその取引自体が不公平で妥当でなかったとか、そういうことなんじゃなかろうか。

よっぽどのものを除けば、通常、「常識」で判断できるはずだし。

それでも法律をメンテナンスするのはもちろん必要なので、この費用はかかると思うけど、これは毎年の税収の中で行うべきだろうと思う。個別の課税文書にそれを求めるのはやっぱお門違いのような気がする。

 

印紙税の税収は、平成16年で1兆1千万円程度。

相続税もそうだけど、税収全体に与えるインパクトはそんなにないように思える。

(というか印紙税と相続税が同程度の水準というのもちょっと驚き)

正直、やめちゃえばいいのにと思う。

印紙税はオランダデンマークフランスイギリスアメリカにはあるらしいけど、世界全体ではどうなんだろう? ある国とない国で比率とかどんなもんなのかな。

 

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で、印紙税の根拠が「課税文書」というよくわからないものなのであれば、国は何にでも課税できるよな、というくだらないことを思いついたのが本記事のきっかけで、前段はどうでもいいのです。

ニートを養っている親に担税力を見出して、「ニート税」(毎年1月1日現在の体重を計測してその重さに比例して税額を決定する)とかつくったら、親も色々と本気になって、ニートが減るんじゃないだろうか、とかくだらないことを考えてました。

冗談として。ですよ。

あと、ほかにも「余っている感のあるもの」に担税力をこじつけて税金かけちゃうとか。

大所帯の音楽グループ(7名以上)のメンバー余剰感に担税力を見出しちゃうとか。

くだらないですね。失礼しました。