先日、弊事務所webサイトをこっそりとSSL/TLS化しました。
基礎知識がないため数日あたふたしましたが、最後は結構あっさりとhttps化したので、ずいぶん簡単なものだなぁと思ったりもしました。現金なものです。
なお、引っかかっていた部分は、SSLの知識等がまったく関係ないドメインウェブの設定だったあたり、我ながら恥ずかしくも情けなかったです。
いわゆる「オレオレ認証」ではないものの、それに毛が生えた程度のSSL化ではありますが、今後も勉強がてら、いろいろ仕込んでいきたいと思います。
2017/03/08 水曜日 21:13|
カテゴリー:未分類
最近、扶養家族とできるかどうかについてお問い合わせを頂戴しています。
扶養家族として扱える範囲について簡単にまとめましたので、以下に記載します。
<扶養家族について>
扶養家族には二通りありまして、ひとつは所得税における扶養家族(あるいは扶養家族控除の対象範囲)、もうひとつは健康保険の扶養家族(いわゆる3号被保険者)があります。
それぞれベツモノなので区分して説明します。
1. 税扶養について
夫が社長、奥様が監査役というケースはとてもありがち。
あるいは夫が社長、奥様が事務員というケースも。
この場合、いずれでも、奥さんの給与所得が38万円以下ならば夫の扶養家族になれます。
給与収入から給与所得控除(65万円)を差し引いたものが給与所得。
いわゆる103万円のラインは、その額だとちょうど課税所得がゼロになる、上記金額の合計額です。
(103万円-65万円(給与所得控除)=38万円が給与所得額。ここからさらに基礎控除38万円を差し引いたものが課税所得になりますが、この場合はちょうどゼロになって税金がかかりません)
なお、夫が個人事業主で奥様が専従者給与をもらっている場合(青色および白色)は、扶養家族控除は受けられません。ダブルカウントになってしまいますので。。。
2. 健康保険扶養について
健康保険のいわゆる3号被保険者になれるかどうかは、上記の税扶養とはまた別の検討が必要です。
原則的な考え方は、「適用除外に該当しないかぎりは強制加入」です。
目安としては、夫の収入の1/2以下でかつ年間の収入見込が130万円未満の場合、3号被保険者になれるそうです。
常勤役員や代表権のある役員をやっている場合は、強制加入となると考えられますので、前掲の「奥さんが監査役」の場合は注意が必要です。保険者に問い合わせましょう。
以上、概略でした。
住民税の非課税や配偶者特別控除については、今回は省略で。
2011/08/18 木曜日 00:24|
カテゴリー:人事労務
前回の続きというか関連エントリです。
思い立ったらあなたも今日から個人事業主。
商売はいつからでも始められますし、それを禁止する法律なんてどこにもありません。
(公序良俗や明らかに法に抵触するものはもちろん除きますが)
でも、商売を始めると、税金とかなんとか、いろいろ面倒な気がしてしまう。
誰になにを届け出ればいいのかもよく分からない。学校でも教えてくれなかったし。
なにか漏れがあって、あとから大変なことになったらどうしよう。
そういう方向けに、(本当に)最低限のことをここにまとめておきたいと思います。
法人の設立に関連することは割愛し、あくまで個人事業主にフォーカスした内容とします。
とりあえずこれを税務署に提出しておきましょう。
なお、この様式上に給与の支払の状況を記載する欄がありますので、開業とほぼ同時に人を雇用した人はここに記入しておくと「給与支払事務所等の開設届出書」が不要になるそうです。(要 税務署に確認)
これだけでもう十分なのですが、青色申告をしようとしている方は同時にこれも提出しましょう。
複式簿記で帳簿を備えたりするのが大変かもですが、適切な記帳は適切な経営管理の第一歩ですので、頑張って記帳しましょう。
また、これらの書類を提出していると、年末近くなった頃に税務署から大きな封筒で確定申告関連の書類一式が送られてきます。小さな親切ですね!
(なお、確定申告を電子申告でやってしまうとその次の回は郵送がなくなってしまうことが多いようです。たまに「あれが送られてこないってことは税金払わなくていいのかな!」とうそぶく方がいらっしゃいますが、ぜんぜん違いますのでご注意を! あと、税務署ももうちょっと何か対応を考えたほうがいいように思えるんですが・・・。この話は毎年聞くんですよね)
給与関係は前回のエントリをご参照下さい。
とにかく事業を始めるんだ、という時には、上記の書類と熱いハートとそこそこのお金が必要、ということになるかと思います。
弊事務所ではスタートアップの皆様を全面的にバックアップしていく所存です!!
それではまた。
2011/07/15 金曜日 01:47|
カテゴリー:スタートアップ
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