扶養家族についてまとめ
最近、扶養家族とできるかどうかについてお問い合わせを頂戴しています。
扶養家族として扱える範囲について簡単にまとめましたので、以下に記載します。
<扶養家族について>
扶養家族には二通りありまして、ひとつは所得税における扶養家族(あるいは扶養家族控除の対象範囲)、もうひとつは健康保険の扶養家族(いわゆる3号被保険者)があります。
それぞれベツモノなので区分して説明します。
1. 税扶養について
夫が社長、奥様が監査役というケースはとてもありがち。
あるいは夫が社長、奥様が事務員というケースも。
この場合、いずれでも、奥さんの給与所得が38万円以下ならば夫の扶養家族になれます。
給与収入から給与所得控除(65万円)を差し引いたものが給与所得。
いわゆる103万円のラインは、その額だとちょうど課税所得がゼロになる、上記金額の合計額です。
(103万円-65万円(給与所得控除)=38万円が給与所得額。ここからさらに基礎控除38万円を差し引いたものが課税所得になりますが、この場合はちょうどゼロになって税金がかかりません)
なお、夫が個人事業主で奥様が専従者給与をもらっている場合(青色および白色)は、扶養家族控除は受けられません。ダブルカウントになってしまいますので。。。
2. 健康保険扶養について
健康保険のいわゆる3号被保険者になれるかどうかは、上記の税扶養とはまた別の検討が必要です。
原則的な考え方は、「適用除外に該当しないかぎりは強制加入」です。
目安としては、夫の収入の1/2以下でかつ年間の収入見込が130万円未満の場合、3号被保険者になれるそうです。
常勤役員や代表権のある役員をやっている場合は、強制加入となると考えられますので、前掲の「奥さんが監査役」の場合は注意が必要です。保険者に問い合わせましょう。
以上、概略でした。
住民税の非課税や配偶者特別控除については、今回は省略で。
2011/08/18 木曜日 00:24| カテゴリー:人事労務