法定添付書面について

法定添付書面とは、以下の二つを示します。

1.第30条によるもの

税理士法第30条(税務代理の権限の明示)
税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。

⇒いわゆる「税務代理権限証書」。この人が担当です、ということを税務署に通知するもので、それ以上の恩恵は特にない。

 

2.第33条の2によるもの

税理士法第33条の2
税理士または税理士法人は、国税通則法第16条第1項第1号に掲げる申告納税方式又は地方税法第1条第1項第8号若しくは第11号に掲げる新kの苦悩付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。

⇒いわゆる「新書面添付制度」。納税者にとっては事前の意見聴取等のメリットがあるもの。

税理士としてはこれを添付することがサービスの向上となるはずだけど、添付率は案外低いらしいもの。

(参考)
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/kentokai/02.htm

 

3.これに対する考え

顧問税理士の責任、顧客サービスの充実、といった観点からは、33条の2の書面は添付して然るべきものと考えられます。
しかし33条の2の書面に対応した手続を適切に文書化する手間はかかるため、付加価値として報酬に転嫁できないケースでは添付していない税理士も多いのではないかと考えます。